ホームページお任せサービス「ワラルー」利用約款

当約款は利用者(以下、甲)に対し、株式会社VIコンサルティング(以下、乙)が提供するホームページ利用に関して適用するものとします。

第1条(目的)

甲はホームページ制作作業(以下、本件業務)を乙に発注し、乙はこれを請け負うものとします。

第2条(本件業務の内容)

 本件業務の内容は以下とします。

  • ホームページに掲載する記事のためのインタビュー
  • インタビューを踏まえてのホームページ記載用の文章作成
  • 【注文書】に記載のクラウド型ホームページ作成サービス等を用いたホームページの作成
  • 【注文書】に記載の他関連サービス

第3条(納入)

乙は、別紙1記載のソフトウェア・データ・報告書等(以下、本件制作物)をそれぞれ別紙1記載の納期までに甲に納入することとします。

第4条(検収)

  1. 甲は、納入物の納入を受け取った日から14日間以内に検査を行うものとします。
  2. 甲に納入された納入物が前項の検査に不合格となった場合、乙は、甲と協議の上修補期間を定め、その期間内に甲の指示に従い納入物を無償で修補し、甲の再検査を受けるものとします。ただし、乙の責に帰すことのできない事由により不合格となった場合は、この限りではないものとします。
  3. 前項の再検査の手続については、第1項を準用するものとします。
  4. 納入物が前条の検査に合格した場合は甲より乙にその旨を通知し、それを持って検収完了とします。
  5. 甲の責に帰すべき事由により検査期間内に検査が完了しなかった場合、当該納入物は検査に合格したものとみなし、第1項の検査期間の満了日をもって引渡完了日とします。

第5条(危険負担)

甲乙いずれの責にも帰すことのできない事由により、納入前に生じた制作物の滅失、毀損その他の損害は乙の負担とし、納入後に生じたこれらの損害は甲の負担とします。

第6条(支払)

  1. 甲は乙に対し、請負代金として注文書に基づき料金を支払うこととします。
  2. 甲は乙の請求を受けて期日内に支払いを行います。
  3. 甲が支払期限までに契約金額及びその消費税相当額を支払わない場合、乙は、甲に対し、支払期限の翌日より支払日までの日数に応じ、契約金額に対し年利3%を乗じて計算した金額を支払遅延損害金として請求できるものとします。

第7条(権利の帰属)

  1. 本件制作物の所有権は、第6条の支払の時をもって乙から甲に移転するものとします。
  2. 本件業務の遂行時に甲から提供された情報を除き、本件制作物の著作権及びその他の知的財産権は乙に帰属するものとします。

第8条(機密保持)

  1. 甲及び乙は、本契約の履行に関して相手方から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供又は電子メール等電子的に提供された技術上、営業その他業務上の情報であって、相手方が機密である旨表示したもの(以下「機密情報」という。)について、善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとし、本契約の履行に従事する者に使用させる場合を除き、機密情報を第三者に開示してはならないものとします。
  2. 前項にかかわらず、本契約の履行に関して次の各号の一に該当する資料及び情報は機密情報に含まれないものとします。
    (1) 既に公知のもの又は自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの
    (2) 既に保有しているもの
    (3) 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
    (4) 相手方から書面により開示を承諾されたもの
    (5) 機密情報によらずに独自に開発し又は知り得たもの
  3. 甲及び乙は、相手方から提供を受けた機密情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用するものとし、複製、改変が必要なときは、事前に相手方から承諾を受けるものとします。
  4. 甲及び乙は、機密情報の提供、受領については、第3条に定める実施責任者間で書面をもって行うものとします。
  5. 本条の機密保持義務は、本契約が終了した後3年間継続するものとします。

第9条(保証)

  1. 甲が納入物に契約不適合を発見し、当該納入物の引渡完了日から起算して3か月以内に乙にその旨を通知した場合であって、当該契約不適合が乙の責に帰すべきものであると認められたときは、乙は当該契約不適合を無償で修補するものとします。
  2. 乙が契約不適合を修補した場合において、当該契約不適合の原因が乙の責に帰すことができないものであったときには、甲は乙に対し、当該契約不適合の修補に要した費用を支払うものとします。
  3. 乙が納入物に関して、引渡完了後に甲に対して負う責任は第1項に定めた範囲に限られるものとします。

第10条(禁止事項)

甲は以下における行為をしてはならないこととします。

  1.  人の著作物を許可なく無断で転用すること。
  2.  わいせつ等公序良俗に反する情報を流すこと(ヌード、下着姿の写真等の画像も含まれます)。
  3.  第三者を誹謗中傷する内容。
  4.  第三者に不利益をもたらす事柄や行為。
  5.  第三者の財産、プライバシーを侵害する内容(個人情報及び個人の生活行動などの情報を流す行為も含まれます)。
  6.  犯罪的行為およびそれに結びつく行為をすること。
  7.  本サービスの運営を妨げる行為。
  8.  法律に反する内容。
  9.  その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、そのページにリンクを張る行為。

第11条(情報の管理)

  1. 甲は本サービスを利用して受信または送信する情報について、本サービス用の設備の故障による損失を防止するための措置をとることとします。
  2. 乙は本サービス用機器の故障により甲の情報が消滅したために生じた損害に対して一切の責めを負いません。

第12条(情報の消去)

  1. 乙は甲が本サービス内において利用した情報(ホームページへアップロードした情報、電子メール等)で甲に帰属する情報について、契約に定められた用量を超えるなどの本サービス運用において支障ある状況が発生した場合は、甲に事前の通知を行った上でこれを削除できるものとします。
  2. 乙は第10条に該当すると判断された時、甲に通知することなく掲載された情報を削除することができるものとします。
  3. 乙は前2項の措置により甲に損害を生じたとしても一切その責任を負わないものとします。

第13条(再委託)

乙は、本サービスの全て又はその一部を、第三者に再委託することができるものとします。

第14条(権利義務の譲渡)

甲及び乙は、あらかじめ相手方の書面による承諾がない限り、本契約上の権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。

第15条(提供の中止)

  1. 乙は、以下の場合には、本サービスの提供を中止・中断できるものとします。
    (1) 乙の本サービス用設備の保守を実施する場合。
    (2) 天災、停電、戦争等の不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合。
    (3) インターネット接続業者や第一種通信事業者の事故・サービス停止等により本サービスの提供ができなくなった場合。
     (4) その他乙が本サービスの運営上一時的な中断が必要と判断した場合。
  2. 乙は、前項の規定により本サービスを中止中断するときは、あらかじめその旨を甲に通知します。但し、緊急でやむを得ない場合は、この限りではありません。

第16条(免責)

  1. 乙はいかなる理由においても、設置されたホームページによる甲と第三者とのトラブルについて一切の責めを負いません。
  2. 乙のサービスを利用することにより他人に対して損害を与えた場合、当該ホームページ開設者(甲)は自己の責任により解決するものとし、乙には一切損害を与えないものとします。
  3. 本件業務終了後、本件業務にて使用したホームページ作成クラウドサービスが終了等したことにより、本件業務によって作成したホームページの運営・継続に支障が生じた場合においても、乙は甲に対して、一切の責めを負いません。

第17条(損害賠償)

甲又は乙は、相手方の契約違反により損害を受けた場合に限り、通常かつ直接の損害について契約違反となった各委託業務の契約金額を限度として、損害賠償を請求できるものとします。ただし、相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責に帰すべき事由により生じた損害及び逸失利益は含まれないものとします。

第18条(契約解除)

  1. 甲又は乙は、相手方が次の各号の一に該当した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとします。
    (1) 支払停止又は支払不能となったとき
    (2) 手形又は小切手が不渡りとなったとき
    (3) 差押え、仮差押え若しくは仮処分があったとき又は競売の申立があったとき
    (4) 破産、会社整理開始、会社更生手続開始又は民事再生手続開始の申立があったとき
    (5) 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
    (6) 制作に必要な情報の提供/情報連絡などが滞り、14日間以上連絡が取れない場合
    (7) 本契約に違反し、当該違反に関する書面による催告を受領した後14日以内にこれを是正しないとき
  2. 甲又は乙は、前項各号の一に該当した場合は、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに履行するものとします。
  3. 第1項第1号乃至第6号に定める事由以外の事由により本契約が解除された場合、甲は、委託業務に関し、乙が要した一切の費用を乙が定める日までに一括して乙に支払うものとします。
  4. 本契約が解除された場合、乙は甲に提供した全てのサービスを停止し、甲が利用した情報(ホームページへアップロードした情報、電子メール等)を削除します。

 

第19条(合意による契約の解除)

甲又は乙は相手方に対し書面で申し込むことにより契約を途中解除できるものとします。

第20条(途中解約による返金)

  1. 第19条による途中解約が発生した場合、乙の作業進捗段階により乙は以下の返金を行います。
    (1)契約締結後/記事作成着手前  契約金額の80%
    (2)記事完了後・ホームページ制作着手後    契約金額の50%
    (3)ホームページ第一版確認依頼後    契約金額の30%
  2. 返金は甲指定の銀行口座に振込で行います。振込手数料は甲の負担とします。

第21条(管轄裁判所)

本サービスの利用に関して、乙と甲との間に、訴訟の必要が生じた場合は、福岡地方裁判所小倉支部を第一審の専属管轄裁判所とします。

第22条 (協 議)

本契約に定めのない事項その他本契約の条項に関し疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ円満に解決を図るものとします。